机の上に置かれた聴診器

骨粗しょう症の骨密度検査・骨折後の管理料・椎体形成術の点数と窓口負担

骨密度検査の間隔、骨折後の管理料、圧迫骨折の手術料を、診療報酬点数表の点数と1〜3割の計算値で確認できます。

骨粗しょう症の骨密度検査のうち、DEXA法(腰椎)は360点(3,600円)で、窓口で払うのは1割なら360円、3割なら1,080円です。検査は原則として1年に1回、治療を始めてから1年以内は4月に1回まで算定できます。

ここでは厚生労働省の令和8年度医科診療報酬点数表で確認できた検査・管理料・手術の点数だけを扱います。薬代は薬の種類で大きく変わり、点数表では確認できないため載せません。1点は10円です。

骨密度検査の点数と間隔

診療報酬点数表のD217(骨塩定量検査)は、方法ごとに点数が決まっています。次の窓口負担は、検査料だけに負担割合をかけた計算値です。診察料などは含みません。

方法点数1割2割3割
DEXA法による腰椎撮影360360円720円1,080円
DEXA法で腰椎と大腿骨を同日に撮影(大腿骨同時撮影加算90点を加えた合計)450450円900円1,350円
REMS法(腰椎)140140円280円420円
MD法、SEXA法等140140円280円420円
超音波法8080円160円240円

D217の注では、検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定できます。ただし、骨粗しょう症の治療を開始した日から1年以内の場合は、4月に1回に限り算定できます。治療を始めた最初の1年は、検査の間隔が4月に1回まで短くなります。

検査料そのものは数百円の単位で、月の上限に届くことはほとんどありません。負担が積み上がるのは、診察や薬と合わせた通院が長く続くときです。外来の月の上限は負担割合別の年間の自己負担に表があります。

骨折後の二次性骨折予防継続管理料

大腿骨の付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)の手術を受けた方には、再び骨折しないための骨粗しょう症の評価と治療に、B001の34「二次性骨折予防継続管理料」が設けられています。点数表では3つに分かれています。

区分点数算定できる場面
イ(管理料1)1,000大腿骨近位部骨折の手術をした入院中に1回
ロ(管理料2)750別の病院でイを算定した方が、転院先の入院中に1回
ハ(管理料3)500入院中以外で、イを算定した方に対して。初回算定月から1年を限度に月1回

外来で受けるハの場合、1回500点(5,000円)で、窓口負担は1割500円、2割1,000円、3割1,500円です。月1回で最長1年なので、12回受けると10割で6万円、1割で6,000円になる計算です。いずれも、別に厚生労働大臣が定める施設基準を届け出た医療機関でだけ算定できるため、どの病院でも受けられるわけではありません。

圧迫骨折の経皮的椎体形成術

骨粗しょう症で背骨がつぶれる圧迫骨折には、K142-4「経皮的椎体形成術」の手術があります。点数は19,960点(19万9,600円)で、窓口負担は1割19,960円、2割39,920円、3割59,880円です。複数の椎体に行ったときは、1椎体を増すごとに所定点数の100分の50が加算され、加算は4椎体までです。この手術に伴う画像診断と検査の費用は、別に算定されません。

脊椎のほかの手術の点数は脊椎手術の手術料と窓口負担で表にしています。

月の上限との関係

骨折で入院して手術を受けた月は、高額療養費の月の上限で自己負担が止まります。上限は窓口負担の割合ではなく所得の区分で決まり、区分別の表は手術入院の月の自己負担にあります。2割の方の外来には配慮措置もあります(2割負担の配慮措置)。

自分で注射する薬を使う場合の指導管理料は、在宅自己注射と窓口負担に点数があります。骨粗しょう症の薬がその対象かどうかは、このページでは確認していないため、主治医に聞いてください。

病院で確認すること

よくある質問

骨密度検査は何か月おきに受けられますか。

診療報酬点数表のD217の注で、検査の種類にかかわらず1年に1回、骨粗しょう症の治療を開始した日から1年以内は4月に1回が算定の上限です。実際に受ける間隔は主治医の判断です。

骨密度検査の窓口負担はいくらですか。

DEXA法(腰椎)は360点で、1割なら360円、2割なら720円、3割なら1,080円です。診察料などは含みません。

圧迫骨折の手術料はいくらですか。

経皮的椎体形成術は19,960点(19万9,600円)で、窓口負担は1割19,960円、2割39,920円、3割59,880円の計算です。入院した月は高額療養費の上限で自己負担が止まります。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の検査・手術の費用や自己負担額を示すものではありません。窓口負担は点数に負担割合をかけた計算値です。確認日は令和8年10月18日です。
出典:厚生労働省 令和8年度診療報酬点数表(医科)(一次資料・出典一覧参照)。