リフィル処方箋の使い方(3回まで・前後7日以内・窓口負担)

リフィル処方箋の使える回数と期間、薬局での窓口負担の考え方を整理します。

リフィル処方箋は、症状が安定している人が、医師の診察を受けなくても、決まった回数まで同じ処方箋で薬を受け取れる仕組みです。使えるのは3回までで、2回目以降は、前回の薬が終わる予定日の前後7日以内に薬局へ持っていきます。

後期高齢者医療の窓口負担は、薬局で薬を受け取るたびに、本人の負担割合(1割・2割・3割)で計算されます。

リフィル処方箋とは

保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生省令。医療機関と医師が保険診療で守る決まり)の第20条では、リフィル処方箋を 「保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(3回までに限る。)の使用を認めた処方箋」と定義しています。

医師が出すかどうかを診察で決める処方箋であり、患者が希望すれば必ず出るものではありません。

第23条第2項では、医師がリフィル処方箋を出すときは、処方箋にその旨と使用回数の上限を書かなければならないと定めています。 リフィル処方箋かどうかは、処方箋に書かれた記載で確かめられます。

使える回数と期間

たとえば、前回に28日分の薬を受け取ったなら、その薬がなくなる予定日(28日目)の前後7日以内、つまり約3週間後から5週間後までの間に、次の分を受け取ります。 この期間を過ぎた処方箋の扱いは、原文では確認できていないため、薬局に確認してください。

使用回数の上限1回目2回目3回目
1回(通常の処方箋と同じ)交付日を含め4日以内なしなし
2回まで交付日を含め4日以内前回の薬が終わる予定日の前後7日以内なし
3回まで交付日を含め4日以内1回目の薬が終わる予定日の前後7日以内2回目の薬が終わる予定日の前後7日以内

3回まで使える28日分の処方箋なら、1回目に28日分、2回目は約3週間後から5週間後までの間に28日分、3回目は2回目の薬がなくなる予定日の前後7日以内に受け取る流れです。28日分は説明のための例で、日数は処方箋で決まります。

使えない薬と医師が決めること

規則の第20条は、リフィル処方箋にできない医薬品を「別に厚生労働大臣が定める医薬品」と書いています。対象となる薬の一覧は、この規則の本文ではなく別の告示で定められており、このページでは一覧を確認できていないため、薬の名前を挙げて「使える」「使えない」とは書きません。

自分の薬がリフィル処方箋にできるかは、医師か薬局に確認してください。

リフィル処方箋にするかどうか、何回にするかは、医師が診察で判断します。 症状が変わったときや、医師の診察が必要なときは、期間内でも受診を勧められることがあります。

薬局の窓口負担

後期高齢者医療では、薬の支給も療養の給付に含まれ、自己負担は費用の1割です。所得が一定以上の人は2割、さらに高い人は3割で、薬局の窓口でも病院と同じ負担割合が適用されます。

リフィル処方箋でも、薬を受け取るのは薬局に行くたびの1回ずつの調剤です。窓口負担は、受け取るたびに、その回の費用に負担割合を掛けた額になると考えられます。診察を受けない回は、診察の費用がかからない分、病院を受診する場合と窓口で払う総額が変わることがあります。

実際の金額は、薬の種類や薬局の算定で変わるため、このページでは円の金額を載せていません。支払う額は薬局で確認してください。

ご自身が1〜3割のどれに当たるかは窓口負担割合の判定で確認できます。 月の自己負担が高額になったときは、高額療養費の対象になる可能性があります。

お薬手帳・ジェネリックとの関係

2回目以降も、同じ薬局に行くと、前回の薬の使用状況を確認してもらいやすくなります。複数の薬局を使うときは、お薬手帳を持っていくと、重複や飲み合わせを確認できます。 お薬手帳と薬局の使い方はお薬手帳と薬局のページで説明しています。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)に変えたときの差額の通知はジェネリック差額通知のページ、 先発医薬品を希望したときの特別の料金は先発医薬品の特別の料金のページをご覧ください。 広域連合の窓口は都道府県別の一覧から確認できます。

よくある質問

リフィル処方箋は何回まで使えますか。

保険医療機関及び保険医療養担当規則の第20条で、複数回の使用は3回までと定められています。処方箋に書かれた使用回数の上限が、その処方箋で使える回数です。

2回目以降は、いつまでに薬局へ持っていけばよいですか。

前回の使用で受け取った薬の必要期間が終わる日の前後7日以内です。1回目の使用期間は、通常の処方箋と同じく交付の日を含めて4日以内です。この期間を過ぎた処方箋の扱いは、原文では確認できていないため、薬局に確認してください。

リフィル処方箋の薬局での支払いは、1割・2割・3割のどれで計算されますか。

後期高齢者医療では、薬局の窓口でも病院と同じ負担割合(1割・2割・3割)が適用されます。薬を受け取るたびに、その回の費用に負担割合を掛けた額になると考えられます。実際の金額は薬局で確認してください。

リフィル処方箋は希望すれば出してもらえますか。

リフィル処方箋にするかどうか、何回にするかは、医師が診察で判断します。患者が希望すれば必ず出るものではありません。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の処方がリフィル処方箋にできるか、実際の窓口負担がいくらになるかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月13日です。


出典:e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(第20条・第23条)、e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律」(療養の給付・一部負担金)(一次資料・出典一覧参照)。