薬局では、お薬手帳(飲んでいる薬の記録を残す手帳)を見せると窓口で払う額が変わる、と聞くことがあります。公式の点数表で確認できたのは、薬剤師の服薬指導に付く点数が手帳による情報提供があり、3か月以内の再調剤なら45点、それ以外は59点という差です。ここでは、その条件、電子版お薬手帳、マイナ保険証での薬剤情報の共有を、確認できた範囲で説明します。実際に払う金額はこのページでは計算しません。
服薬管理指導料の45点と59点
薬局が処方箋を受け付けるたびに、薬の説明や服薬指導に対して「服薬管理指導料」という点数が付きます。日本薬剤師会が作成した2025年4月1日施行の調剤報酬点数表では、通常の場合の点数は次のとおりです。
| 条件 | 点数 |
|---|---|
| 3か月以内の再調剤で、手帳による情報提供あり | 45点 |
| それ以外 | 59点 |
差は14点です。45点になるのは、3か月以内に再び調剤を受け、手帳で情報が提供される場合に限られますので、手帳を持てば必ず安くなる、という意味ではありません。点数を円に直した窓口の支払額は、このページでは確認できていないため示しません。実際の金額は、薬局でもらう領収書と明細書で確認してください。
厚生労働省は、お薬手帳を患者の服用歴を記載し、時間を追って管理するものと説明しています。複数の医療機関にかかる人ほど、飲み合わせの確認に役立ちます。
電子版お薬手帳
スマートフォンのアプリで使う電子版お薬手帳もあります。厚生労働省は、マイナポータルとの連携ができるアプリであれば、本人の承諾のうえでマイナポータルにある薬剤の記録を呼び出せると案内しています。また、電子版を使うと市販薬(OTC医薬品)の情報も含めて一元的に管理できるとしています。紙の手帳と電子版のどちらを使う場合でも、手帳による情報提供の扱いが同じかどうかは、このページでは確認できていません。薬局にご確認ください。
マイナ保険証での薬剤情報の共有
厚生労働省のウェブマガジンによると、電子処方せんに対応した薬局や医療機関では、マイナ保険証で本人確認をしたあと「過去のお薬情報の提供」に同意するかどうかを選びます。この同意は任意で、同意した場合にだけ直近のお薬情報が薬剤師や医師に共有され、服薬指導や診察に使われます。電子処方せんに対応していない施設では、この仕組みは使えません。対応している施設は、厚生労働省のホームページなどで確認できます。
薬局の窓口負担割合との関係
厚生労働省は、後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて、医療機関と薬局などの窓口で、提示された被保険者証の「自己負担割合」と「有効期限」を確認するよう求める資料を出しています。つまり、薬局でも保険証や資格確認書の情報にもとづいて負担割合が確認されます。自分の割合は窓口負担割合判定ページで目安を確認できます。なお、資料は2022年9月のもので、当時の経過措置が現在どうなっているかは、このページでは確認できていません。
点数と制度の運用は改定で変わります。一般的な制度の説明であり、個別の支払額や手帳の扱いは薬局での説明が優先されます。確認日は2026年10月11日です。
ジェネリック医薬品の差額通知はジェネリック医薬品差額通知が届いたら、薬代がどの書類に載るかは医療費のお知らせの見方もあわせてご覧ください。
出典:日本薬剤師会「調剤報酬点数表(R7.4.1施行)」、厚生労働省「お薬手帳について」、厚生労働省「電子版お薬手帳」、厚生労働省ウェブマガジン、厚生労働省「窓口負担割合の見直しについて(窓口向け)」(一次資料・出典一覧参照)。