時間外・休日・深夜の加算の点数と、1割・2割・3割で増える窓口負担

診療時間外に受診したときの加算の点数と、負担割合ごとに増える金額を整理します。

病院や診療所が表示している診療時間より外、日曜・祝日などの休日、午後10時から午前6時までの深夜に受診すると、診察の費用に「時間外加算」「休日加算」「深夜加算」が上乗せされます。初診では85点・250点・480点、再診では65点・190点・420点で、1点は10円です。

後期高齢者医療の窓口では、この上乗せ分にも本人の負担割合(1割・2割・3割)が掛かります。

加算の種類と点数

診療報酬点数表(厚生労働大臣が告示で定める、保険診療の費用の一覧表)の初診料の注7と再診料の注5に、次の加算が定められています。 6歳未満の乳幼児の点数は別にありますが、ここでは省いています。

加算初診再診
時間外加算85点(850円)65点(650円)
休日加算250点(2,500円)190点(1,900円)
深夜加算480点(4,800円)420点(4,200円)

1点の単価は10円です(診療報酬の算定方法)。表の円は、医療機関に支払われる費用の全体で、窓口で払う額ではありません。 令和8年度の改定の新旧対照でも、初診料・再診料のこの点数は変わっていません。

専ら夜間の救急医療のために設けられた医療機関には別の定めがあり、厚生労働大臣が定める夜間の時間に受診すると、初診で230点、再診で180点が加算されます。

どの時間帯に付くか

時間外かどうかは、医療機関ごとの表示する診療時間で決まります。同じ午後7時でも、診療時間を午後8時まで表示している診療所なら時間外ではありません。 休日の範囲の細かい決まり(年末年始など)は点数表の本文では確認できていないため、医療機関に確認してください。

診療時間内の夜間や早朝でも、届出をした診療所では、初診料に「夜間・早朝等加算」50点が付く場合があります(初診料の注9)。時間外加算とは別の加算です。

負担割合ごとの増え方

窓口で払う額は、診察の費用の合計に負担割合を掛けて計算します。加算の点数も合計に入るため、加算分だけで見ると、増える額は次のとおりです。

加算1割2割3割
初診の時間外(850円)85円170円255円
初診の休日(2,500円)250円500円750円
初診の深夜(4,800円)480円960円1,440円
再診の時間外(650円)65円130円195円
再診の休日(1,900円)190円380円570円
再診の深夜(4,200円)420円840円1,260円

計算式は「加算の点数 × 10円 × 負担割合」です。実際の請求は診察・検査・処置などを合計した額で計算されるため、この表は加算分だけの目安です。月の自己負担が高額になったときは、高額療養費の対象になる可能性があります。

ご自身が1〜3割のどれに当たるかは窓口負担割合の判定で確認できます。

計算例(仮の診察費用)

たとえば、再診で診察の費用が合計300点(3,000円)、これに休日加算190点(1,900円)が付いた場合を考えます。合計は4,900円で、窓口で払う額は次のとおりです。診察の費用300点は説明のための仮の数字で、実際の額は診察・検査・処置の内容で変わります。

負担割合加算がない場合(3,000円)休日加算が付いた場合(4,900円)増える額
1割300円490円190円
2割600円980円380円
3割900円1,470円570円

増える額は、前の表の再診の休日(190円・380円・570円)と同じです。負担割合が高いほど、同じ加算でも窓口で増える額が大きくなります。

紹介状なしの特別の料金との違い

時間外加算は保険診療の点数に含まれ、負担割合を掛けて払います。一方、大きな病院を紹介状なしで受診したときの特別の料金は、保険の対象外で、負担割合とは別に全額を払う費用です。夜間に大病院を紹介状なしで受診すると、両方がかかる場合があります。

特別の料金は紹介状なしの特別の料金のページで説明しています。

広域連合の窓口は都道府県別の一覧から確認できます。

よくある質問

時間外加算は、1割の人でも自己負担が増えますか。

増えます。加算の点数も診察の費用の合計に入るため、1割の人でも加算分に1割が掛かります。たとえば再診の休日加算190点(1,900円)なら、増える額は190円です。2割の人は380円、3割の人は570円です。

診療時間内なのに夜間や早朝の受診で加算が付くことはありますか。

届出をした診療所では、診療時間内の夜間や早朝でも、初診料に「夜間・早朝等加算」50点が付く場合があります(初診料の注9)。時間外加算とは別の加算です。

休日や深夜に当たる日や時間を、事前に調べられますか。

深夜加算は午後10時から午前6時までの受診です。時間外加算は医療機関ごとの表示する診療時間で決まり、休日の範囲の細かい決まり(年末年始など)は点数表の本文では確認できていないため、受診する医療機関に確認してください。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の受診で加算が付くか、窓口負担がいくらになるかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月13日です。


出典:厚生労働省「医科診療報酬点数表」(初診料の注7・注9、再診料の注5)、厚生労働省 令和8年度改定の新旧対照表(医科診療報酬点数表)、厚生労働省「診療報酬の算定方法」(1点10円)(一次資料・出典一覧参照)。