紹介状を持たずに大きな病院の外来を受診すると、1〜3割の窓口負担とは別に「特別の料金」を払うことがあります。75歳以上の方も、対象の病院と受診の仕方が同じなら同じ仕組みです。厚生労働省のリーフレットで、対象と金額、かからない場合を整理します。
対象の病院と受診
厚生労働省のリーフレット(令和4年10月1日からの見直し)では、次の病院が対象です。
- 特定機能病院(大学病院などがあたります)
- 一般病床200床以上の地域医療支援病院
- 一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関
対象になる受診は、初診では「他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者」です。再診では「病院から他の医療機関への紹介状を渡されたのに、その病院を受診する患者」です。どの病院が対象かは、都道府県が公表する紹介受診重点医療機関の一覧や、病院の掲示で確認できます。
金額の下限
国が決めているのは下限です。対象の病院は、次の額以上の特別の料金を自院で決めて徴収します。額には消費税分が含まれます。
| 区分 | 初診 | 再診 |
|---|---|---|
| 医科 | 7,000円以上 | 3,000円以上 |
| 歯科 | 5,000円以上 | 1,900円以上 |
令和4年10月の見直しで、医科の初診は5,000円以上から7,000円以上に、再診は2,500円以上から3,000円以上に上がりました。実際の額は病院ごとに異なり、下限より高く設定している病院もあります。受診前に、その病院の案内で確認してください。
窓口負担の1〜3割との関係
リーフレットは、特別の料金を「一部負担金(3割負担等)とは別に」徴収するとしています。後期高齢者医療の窓口負担(1割・2割・3割)は、診療に保険が使われる部分にかかる自己負担です。特別の料金はその割合には入らず、別に加わります。自分の割合は窓口負担割合の判定で確認できます。
リーフレットの支払いイメージ(医科・3割負担・初診の特別の料金を5,000円から7,000円にする場合)でも、一部負担金と特別の料金が別に示され、患者の負担は特別の料金の増額分だけ上がる図になっています。あわせて、病院が受け取る保険給付からは一定額が差し引かれます(初診は医科・歯科とも2,000円、再診は医科500円・歯科400円)。
特別の料金が高額療養費の計算に入るかどうかは、確認した厚生労働省の資料には書かれていません。詳しくは加入している広域連合の窓口に確認してください。高額療養費の仕組みは高額療養費の自動振込のページで説明しています。
かからない場合
リーフレットのQ&Aでは、次のとおり整理されています。
| 扱い | 該当する患者・場面 |
|---|---|
| 徴収してはならない | 救急の患者、国の公費負担医療の受給対象者、地方単独の公費負担医療の受給者(特定の障害・疾病に着目したものに限る)、無料低額診療事業の対象者、エイズ拠点病院におけるHIV感染者 |
| 徴収しなくてもよい(初診) | 院内紹介の患者、精密検査の指示を受けた患者、休日夜間の受診、外来から入院した患者、労災・交通事故・自費診療の患者など |
| 対象外 | 紹介状を持って受診する初診の患者 |
ご自身がどれに当たるかは、受診する病院の窓口で、受診前に確認するのが確実です。
よくある質問
金額の下限や対象は見直されることがあります。ここで示した額は、確認したリーフレットの時点のものです。病院ごとの現在の額は、各病院の案内でご確認ください。
出典:厚生労働省リーフレット「令和4年10月1日から」、厚生労働省「紹介受診重点医療機関」のページ(2026年10月12日確認。一次資料・出典一覧参照)。