ストーマ(人工肛門・人工膀胱)の装具代は、後期高齢者医療の窓口負担(1〜3割)ではなく、市区町村の日常生活用具の給付と確定申告の医療費控除で見ます。月額の基準額は、横浜市の消化器系11,000円に対し、船橋市は10,000円、川越市の蓄便袋は8,858円と、市ごとに違います。
3市の基準額と対象者(比較表)
| 市 | 月額の基準額 | 対象者の条件 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 消化器系11,000円・尿路系14,000円 | ぼうこう・直腸・小腸の機能障害があり、ストーマ造設などに当たる方。年齢制限なし、入院中も対象 |
| 船橋市 | 消化器系10,000円・尿路系13,000円(令和7年10月に一部増額) | 身体障害者手帳(ぼうこう又は直腸機能障害)を持ち、診断書でストーマ造設が確認できる方 |
| 川越市 | 蓄便袋8,858円・蓄尿袋11,639円 | 人工ぼうこう・人工肛門を造設し、身体障害者手帳を取得している方など |
同じストーマでも、消化器系で月額に最大約2,100円の差があります(横浜11,000円と川越8,858円)。手帳の有無を条件にする市もあるため、金額だけでなく対象者の条件も見てください。
日常生活用具の給付で見ておく点
日常生活用具の給付は、障害のある方の生活を助けるために市区町村が行う事業で、後期高齢者医療に加入している方でも医療保険ではなく市区町村の福祉の制度として受けます。窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当です。
- 事前の申請が要る:新宿区は用具を購入した後での申請はできないとしています。川越市は申請書と見積書を出し、申請月の分から支給対象とします。
- 基準額を超えた分は自己負担:川越市は、基準額を超えた分は課税世帯・非課税世帯にかかわらず自己負担としています。新宿区は、本人と同一世帯の所得状況に応じて一部自己負担があるとしています。
- 加算がある市もある:船橋市は、消化器系で支給決定を受けた方が医師意見書で尿路系の必要性を確認できると、1穴につき月額3,000円を増額します。川越市は、双孔式の人工肛門や両側尿管皮膚瘻の方で医師意見書がある場合、月額の2倍を基準額とします。
- 入院・入所中でも対象:新宿区は長期入院中・施設入所中の方を原則対象外としつつ、ストマ用装具は給付対象としています。
川越市の対象品目には、蓄便袋・蓄尿袋のほか、皮膚保護ウエハー、固定用テープ、剥離剤、消臭剤などが含まれます。どこまでが対象かも市ごとに違うため、購入前に品目を確認してください。
医療費控除(確定申告)
大田区の案内によると、人工肛門のストマまたは尿路変向(更)のストマをもつ方のストマ用装具は、医師が治療上必要不可欠であると認める場合に、医療費控除の対象になります。確定申告では、次の2つを添付または提示します(住民税の申告も同様)。
- 医療費控除明細書
- ストマ用装具使用証明書(医療費控除明細書に証明年月日・証明書の名称・証明者の名称を書くと、添付を省略できます)
使用証明書の発行は有料で、作成費用は主治医に相談する扱いです。領収書等は確定申告期限等から5年間の保存が必要とされています。
国税庁は、医療費控除の金額を、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント)を引いた額と案内しています。市の給付を受けた場合の扱いは、申告の前に税務署で確かめてください。医療費控除の仕組み全体は医療費控除と高額療養費の違いで整理しています。
外来のストーマ処置と装具代は別
診療報酬点数表のJ043-3「ストーマ処置」は、病院で行う処置の費用で、装具の購入代ではありません。1日につき、ストーマ1個の方は70点(700円)、2個以上の方は120点(1,200円)で、入院中以外の患者に算定します。窓口負担は1割なら70円、3割なら210円(1個の場合)です。在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しているときは、ストーマ処置は別に算定されません。
こうした保険診療の窓口負担は、月の上限(高額療養費)の対象です。上限の表は負担割合別の年間の自己負担にあります。装具代そのものは、この点数とは別の扱いで、上の制度で見ます。
よくある質問
ストーマ装具の月額の基準額は、市によって違いますか。
違います。横浜市は消化器系11,000円・尿路系14,000円、船橋市は消化器系10,000円・尿路系13,000円、川越市は蓄便袋8,858円・蓄尿袋11,639円です。お住まいの市区町村の障害福祉担当に確認してください。
ストーマ装具代は医療費控除の対象ですか。
大田区の案内では、人工肛門または尿路変向のストマをもつ方のストマ用装具は、医師が治療上必要不可欠と認める場合に対象で、医療費控除明細書とストマ用装具使用証明書が必要です。個別の可否は税務署に確認してください。
装具を買ってから日常生活用具の給付を申請できますか。
新宿区は、用具を購入した後での申請はできないとしています。川越市も申請書と見積書を出した月の分から支給対象とします。購入前に窓口へ相談してください。
一般的な制度の説明であり、個別の給付や控除の可否を示すものではありません。確認日は令和8年10月18日です。
出典:横浜市 日常生活用具 別表1、船橋市 ストマ装具の基準額の増額、川越市 日常生活用具(ストマ用装具)、新宿区 日常生活用具の給付等、大田区「各種医療費控除」(ストマ用装具)、国税庁 タックスアンサー No.1120、厚生労働省 令和8年度診療報酬点数表(医科)(一次資料・出典一覧参照)。
