被爆者健康手帳を持つ方は、病気やけがで都道府県が指定した医療機関にかかると、後期高齢者医療の患者負担分を公費でまかなう医療の給付を受けられます。 ここでは、大阪府の案内をもとに、窓口で出す書類、指定外の医療機関にかかったときの払い戻し、給付の対象外になる費用を整理します。個別に給付が受けられるかどうかは、お住まいの都道府県の担当窓口で確認してください。
一般疾病の医療の給付と窓口
大阪府の案内では、被爆者健康手帳を所持している方が指定医療機関で病気やけがの治療を受けると、健康保険、後期高齢者医療、介護保険(医療系サービス)などの患者負担分を負担せずに医療を受けられるとされています。後期高齢者医療の1割・2割・3割の窓口負担の判定とは別に、この給付で患者負担分がまかなわれる仕組みです。
- 病院で出す書類は、後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)と被爆者健康手帳です。介護保険の医療系サービスを使うときは介護保険被保険者証、生活保護を受けている方は生活保護受給証明書も出します。
- 認定被爆者(原子爆弾の傷害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた方)は、その認定を受けた病気やけがについて、都道府県知事が指定する医療機関で全額国費の医療を受けられます(保険診療のみ)。この場合は認定書も出します。
自治体の公費助成の例として、重度心身障害者医療費助成は、重度心身障害者医療費助成と後期高齢者医療で市区町村ごとの違いを整理しています。
指定外の医療機関・手帳を出せなかったとき
大阪府の案内では、次のような理由で本人がいったん医療費を支払った場合は、あとで払い戻しを受けられるとされています(償還払い)。
- けがや急病などの緊急時に、指定を受けていない医療機関で受診した場合
- やむを得ない理由で被爆者健康手帳を持ち合わせておらず、指定医療機関に提示できなかった場合
- 治療用装具の購入、柔道整復施術、あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅう、移送など、現物給付の対象とならない医療を受けた場合(医師の同意があり各種健康保険が適用されるものに限る)
- 海外で療養などを受けた場合
払い戻しの必要書類や手順は、都道府県ごとに申請の案内があります。領収書は申請に使うことがあるため、保管しておきます。
給付の対象外になるもの
大阪府の案内で、医療の給付を受けられないとされているものは次のとおりです。
- 適用除外の病気:遺伝性の病気、先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯(C1・C2・Ce)
- 保険診療以外のもの:保険のきかない治療や薬、診断書料、一部の健康診断や人間ドック、差額ベッド料やおむつ代など
- 支給が制限される場合:故意の犯罪行為や故意による病気・けが、闘争・泥酔や自分の不行跡によるもの、重大な過失によるもの、正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき
差額ベッド代のように保険の対象外になる費用は、この給付でも対象外です。特別の料金がかかる例は、紹介状なしで大病院を受診したときの特別の料金で整理しています。
かかる前に確認すること
- かかる医療機関が、都道府県の指定医療機関かどうか
- 窓口に出す書類(被保険者証と被爆者健康手帳)の準備
- 差額ベッド代や診断書料など、対象外の費用が出るかどうか
- 指定外で払ったときの払い戻しの申請先と期限(都道府県の担当窓口)
よくある質問
被爆者健康手帳を持っていると、病院の窓口でいくら払いますか。
大阪府の案内では、指定医療機関で病気やけがの治療を受けると、後期高齢者医療などの患者負担分を負担せずに医療を受けられるとされています。窓口には後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)と被爆者健康手帳を出します。個別の給付の可否は、お住まいの都道府県の担当窓口で確認してください。
指定外の医療機関で払ったお金は戻りますか。
大阪府の案内では、緊急時に指定を受けていない医療機関で受診した場合や、やむを得ない理由で手帳を提示できなかった場合などは、本人がいったん支払った医療費をあとで払い戻してもらえるとされています(償還払い)。必要書類や手順は都道府県ごとに案内があり、領収書は申請に使うことがあるため保管しておきます。
差額ベッド代や診断書料も無料になりますか。
なりません。大阪府の案内では、保険のきかない治療や薬、診断書料、差額ベッド料やおむつ代などは医療の給付の対象外とされています。
一般的な制度の説明であり、個別の給付の可否や自己負担額を示すものではありません。制度の運用は都道府県ごとに案内が異なる場合があります。確認日は令和8年10月12日です。
出典:大阪府「被爆者に対する医療の給付」(一次資料・出典一覧参照)。