被爆者健康手帳を持つ人の後期高齢者医療(指定医療機関での窓口・指定外での払い戻し・対象外の費用)

被爆者健康手帳の医療の給付と、後期高齢者医療の窓口負担との関係を整理します。

被爆者健康手帳を持つ方は、病気やけがで都道府県が指定した医療機関にかかると、後期高齢者医療の患者負担分を公費でまかなう医療の給付を受けられます。 ここでは、大阪府の案内をもとに、窓口で出す書類、指定外の医療機関にかかったときの払い戻し、給付の対象外になる費用を整理します。個別に給付が受けられるかどうかは、お住まいの都道府県の担当窓口で確認してください。

一般疾病の医療の給付と窓口

大阪府の案内では、被爆者健康手帳を所持している方が指定医療機関で病気やけがの治療を受けると、健康保険、後期高齢者医療、介護保険(医療系サービス)などの患者負担分を負担せずに医療を受けられるとされています。後期高齢者医療の1割・2割・3割の窓口負担の判定とは別に、この給付で患者負担分がまかなわれる仕組みです。

自治体の公費助成の例として、重度心身障害者医療費助成は、重度心身障害者医療費助成と後期高齢者医療で市区町村ごとの違いを整理しています。

指定外の医療機関・手帳を出せなかったとき

大阪府の案内では、次のような理由で本人がいったん医療費を支払った場合は、あとで払い戻しを受けられるとされています(償還払い)。

払い戻しの必要書類や手順は、都道府県ごとに申請の案内があります。領収書は申請に使うことがあるため、保管しておきます。

給付の対象外になるもの

大阪府の案内で、医療の給付を受けられないとされているものは次のとおりです。

差額ベッド代のように保険の対象外になる費用は、この給付でも対象外です。特別の料金がかかる例は、紹介状なしで大病院を受診したときの特別の料金で整理しています。

かかる前に確認すること

よくある質問

被爆者健康手帳を持っていると、病院の窓口でいくら払いますか。

大阪府の案内では、指定医療機関で病気やけがの治療を受けると、後期高齢者医療などの患者負担分を負担せずに医療を受けられるとされています。窓口には後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)と被爆者健康手帳を出します。個別の給付の可否は、お住まいの都道府県の担当窓口で確認してください。

指定外の医療機関で払ったお金は戻りますか。

大阪府の案内では、緊急時に指定を受けていない医療機関で受診した場合や、やむを得ない理由で手帳を提示できなかった場合などは、本人がいったん支払った医療費をあとで払い戻してもらえるとされています(償還払い)。必要書類や手順は都道府県ごとに案内があり、領収書は申請に使うことがあるため保管しておきます。

差額ベッド代や診断書料も無料になりますか。

なりません。大阪府の案内では、保険のきかない治療や薬、診断書料、差額ベッド料やおむつ代などは医療の給付の対象外とされています。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の給付の可否や自己負担額を示すものではありません。制度の運用は都道府県ごとに案内が異なる場合があります。確認日は令和8年10月12日です。
出典:大阪府「被爆者に対する医療の給付」(一次資料・出典一覧参照)。