緑内障の診察、点眼薬、外来でできるレーザー治療、手術は、後期高齢者医療の保険診療で、窓口で払う割合は1割・2割・3割のいずれかです。日本眼科学会によると、緑内障の治療は進行を止める、または遅らせることが目的で、点眼は長期的に続けることが重要とされています。
通院が長く続くため、1か月の窓口負担に外来の上限がどう働くかが気になる方が多い病気です。ここでは治療の種類と、窓口負担・高額療養費の見方を整理します。検査や薬の金額は病院や処方で変わるため、このページでは示しません。
治療の種類と保険診療
日本眼科学会の解説では、緑内障の治療方法は次の3つです。
- 薬物療法:多くの緑内障で治療の基本になります。点眼薬は緑内障治療薬だけで10種類以上あり、効果が少ないと複数の目薬を組み合わせて処方されます。
- レーザー治療:房水(目の中を流れる水分)の流れを変える方法と、排出を促す方法があり、痛みは極軽度で外来で行えるとされています。
- 手術:薬物療法やレーザー治療が功を奏さなかった場合に行われます。
これらを保険診療として受けるとき、窓口で払うのは、保険診療の費用に自分の負担割合をかけた額です。割合の判定は窓口負担割合の判定ページで確認できます。保険外の費用がかかるかどうかは、診察のたびに病院で確認してください。
通院が続くときの外来の月額上限
1割または2割の方の外来(個人ごと)には、1か月の自己負担限度額があります。令和8年7月診療分までは18,000円、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までは22,000円(年間上限は144,000円から216,000円)です。
点眼薬が増えたり、検査やレーザー治療が重なったりして、同じ月の外来の自己負担が上限を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。支給に申請が必要な場合があります。年間の見方は負担割合別の年間の自己負担に表があります。
3割の方には外来だけの個人上限はなく、外来と入院を世帯で合算した月額上限で見ます。区分ごとの違いは3割と高額療養費の区分の比較表で確認できます。
手術を受けるときの高額療養費
緑内障の手術を入院して受けるか、日帰りの外来で受けるかによって、適用される上限が変わることがあります。入院を伴う場合の月の上限の見方は手術入院の月の自己負担で表にしています。
片目ずつ別の月に手術を受けるときは、上限が月ごとに計算されます。同じ眼科の手術として、白内障の場合の考え方は白内障の手術と後期高齢者医療にまとめています。あらかじめ上限までの支払いにしたいときは、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請先の比較を確認してください。
窓口で確認すること
- 今月の診察・検査・レーザー治療が保険診療か、保険外の費用が含まれるか
- 点眼薬を増やす・変えるとき、薬局の自己負担額がどう変わるか
- 手術の予定があるとき、入院か日帰りか、手術日が月をまたぐか
- 限度額の認定が使えるか、事前に受けておく手続き
よくある質問
緑内障の点眼薬は、ずっと保険が使えますか。
医師が処方する点眼薬は、保険診療として自分の負担割合(1〜3割)で払います。日本眼科学会は、点眼は症状が改善しないからといってやめず、長期的に続けることが重要としています。処方の内容と金額は病院や薬局で確認してください。
通院が長く続くと、外来の負担に上限はありますか。
1割または2割の方には、外来(個人ごと)の月額上限があり、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までは22,000円です。上限を超えた分は高額療養費として支給されます。3割の方は、外来と入院を世帯で合算した月額上限で見ます。
レーザー治療は入院が必要ですか。
日本眼科学会の解説では、レーザー治療の痛みは極軽度で外来で行うことができるとされています。実際に外来でできるかどうかは、緑内障のタイプや状態で主治医が判断します。
一般的な制度の説明であり、個別の検査・治療の費用や自己負担額を示すものではありません。確認日は令和8年10月18日です。
出典:日本眼科学会「緑内障治療」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(外来の月額上限の表)(一次資料・出典一覧参照)。
