先進医療・保険外併用療養費と後期高齢者医療(技術料は全額自己負担・保険診療部分は1〜3割負担・評価療養と選定療養の違い)

保険外併用療養費の3区分と、技術料・保険診療部分の自己負担の分かれ方を整理します。

先進医療などの保険外併用療養費制度では、先進医療の技術料は全額が自己負担で、診察・検査・投薬・入院料など保険診療と共通する部分は、通常の保険診療と同じ窓口負担割合で扱われます。 ここでは、厚生労働省の資料をもとに、評価療養・患者申出療養・選定療養の3区分の違いと、後期高齢者医療の窓口負担との関係を整理します。技術料の金額は医療の種類や病院で異なるため、このページでは示しません。

3区分の違い

厚生労働省の「保険外併用療養費制度について」では、保険診療との併用が認められている療養を次の3つに分けています。

選定療養の例は紹介状なしで大病院を受診したときの特別の料金と白内障の手術と後期高齢者医療で整理しています。

技術料は全額自己負担、共通部分は保険診療

厚生労働省の先進医療の案内では、費用は次のように扱われます。

同じ案内の例では、総医療費が100万円で、うち先進医療に係る費用が20万円のとき、20万円は全額自己負担、残り80万円は保険給付の対象で、窓口で払うのは自己負担割合(例は3割で24万円)をかけた額です。後期高齢者医療では、この割合が1割・2割・3割のいずれかになります。患者申出療養も、患者申出療養に係る費用は全額自己負担で、一般の診療と共通する部分には保険が適用されると、同じ資料に書かれています。

高額療養費との関係

厚生労働省の案内には、保険給付に係る一部負担には高額療養費制度が適用されるとあります。つまり、保険診療と共通する部分の自己負担には高額療養費の上限が使え、技術料の全額自己負担分は、この上限の計算に含まれない扱いです。上限額は負担割合別の年間の自己負担と限度額適用認定証の申請先の比較で確認できます。

食事代・差額ベッド代・文書料との違いは窓口負担割合に含まれない費用の一覧で整理しています。

受ける前に確認すること

よくある質問

先進医療を受けると、自己負担はどうなりますか。

厚生労働省の案内では、先進医療に係る費用(技術料)は全額自己負担です。診察・検査・投薬・入院料など通常の治療と共通する部分は保険診療として扱われ、後期高齢者医療では1割・2割・3割のいずれかの窓口負担になります。技術料の金額は医療の種類や病院で異なります。

先進医療の技術料は、高額療養費の対象になりますか。

対象になりません。厚生労働省の案内では、保険給付に係る一部負担には高額療養費制度が適用されるとされ、技術料の全額自己負担分は上限の計算に含まれない扱いです。

評価療養と選定療養はどう違いますか。

評価療養は保険導入のための評価を行うもの(先進医療など)、選定療養は保険導入を前提としないもの(差額ベッド、大病院の初診・再診、多焦点眼内レンズなど)です。患者申出療養は、患者の申出を起点に将来の保険適用につなげるための仕組みです。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の医療の費用や自己負担額を示すものではありません。確認日は令和8年10月12日です。
出典:厚生労働省「先進医療の概要について」、厚生労働省「保険外併用療養費制度について」(一次資料・出典一覧参照)。