保険料の7割・5割・2割軽減の条件と年金収入別の早見表

後期高齢者医療の保険料のうち均等割は、世帯の所得が低いと7割・5割・2割軽くなります。判定の仕組み、年金収入のみの単身・夫婦世帯の境目、東京都の金額の例をまとめました。

先に結論

65歳以上で年金収入だけ、被保険者が本人1人の世帯なら、年金収入が168万円までが7割台、199万円までが5割、225万円までが2割の軽減です。判定には、年金収入から公的年金等控除110万円と高齢者特別控除15万円を引いた所得を使います。

軽減の判定のしくみ

均等割の軽減は、同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等」を合計した額で決まります。総所得金額等は、保険料の所得割に使う「課税所得」(基礎控除43万円などを引いた後の額)とは別の、控除を引く前に近い金額です。

軽減の割合世帯の総所得金額等の基準
7割(令和8・9年度の医療分は7.2割)43万円+(年金・給与所得者の数−1)×10万円 以下
5割上の金額+31万円×被保険者数 以下
2割上の金額+57万円×被保険者数 以下

出典: 東京都保健医療局「後期高齢者医療制度について 保険料の軽減策」(更新2026年5月15日)、埼玉県後期高齢者医療広域連合「令和8年度における保険料の軽減」(確認日2026-10-10)。基準額は全国共通です。

年金収入のみの世帯の境目(早見表)

65歳以上で、年金収入だけの人が1人いる世帯の境目です。世帯の被保険者が2人以上の場合は、ほかの被保険者と世帯主の年金収入が125万円以下(判定用の所得が0円)という前提です。

世帯の被保険者数7割台5割2割軽減なし
1人年金収入168万円まで168万円超〜199万円まで199万円超〜225万円まで225万円超
2人年金収入168万円まで168万円超〜230万円まで230万円超〜282万円まで282万円超
3人年金収入168万円まで168万円超〜261万円まで261万円超〜339万円まで339万円超

計算: 年金収入=判定用の所得の上限+15万円(高齢者特別控除)+110万円(公的年金等控除)。たとえば単身の5割は、74万円+15万円+110万円=199万円です。年金収入が330万円以上の場合や、給与・事業・譲渡所得がある場合は、この表では判定できません。

軽減ごとの均等割の金額(東京都の例)

東京都の令和8・9年度は、医療分の均等割が53,300円、子ども・子育て支援納付金分が1,300円です(厚生労働省発表、確認日2026-09-07)。軽減後の年額は次のとおりです。

軽減医療分子ども分均等割の合計
7割台の軽減(医療分7.2割・子ども分7割)14,924円390円15,314円
5割軽減26,650円650円27,300円
2割軽減42,640円1,040円43,680円
軽減なし53,300円1,300円54,600円

これに所得に応じた所得割(東京都は課税所得×(9.88%+0.26%))が加わり、年間の上限は87万1千円です。東京都は所得割にも独自の軽減(賦課のもととなる所得が15万円以下などで50%)があり、実際の金額は変わります。県ごとの金額は都道府県別の保険料率一覧で、年金収入ごとの年額は年金収入別の保険料の早見表で確認できます。

軽減のよくある質問

Q7割軽減の条件は、年金収入でいくらまでですか?
A

65歳以上で年金収入だけ、世帯の被保険者が本人1人(世帯主も本人)なら、年金収入が168万円までです。年金収入から公的年金等控除110万円を引き、さらに高齢者特別控除15万円を引いた所得が43万円以下になる収入です。令和8・9年度は、医療分が7.2割、子ども・子育て支援納付金分が7割の軽減になります。

Q世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は判定に入りますか?
A

入ります。同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等」を合計して判定します。世帯主が会社員の子どもでも、その所得が合計に加わるため、軽減がかからなくなることがあります。世帯分離で変わる例は世帯分離のページで説明しています。

Q判定はいつの状況で行いますか?
A

当該年度の4月1日(年度の途中で加入した人は資格を取得した日)の世帯の状況で行います。所得は前年(令和8年度なら令和7年)の所得を使い、65歳以上かどうかはその年の1月1日時点で見ます。

Q年金収入が基準を少し超えると、保険料は急に増えますか?
A

増えます。軽減の割合が下がると、均等割が一度に増えます。たとえば東京都の単身・年金収入のみの目安では、225万円で年116,688円、226万円で年128,622円と、1万円の収入増で11,934円増えます。収入が基準の近くにある場合は、通知書で自分の軽減区分を確かめてください。

Q年金収入が低くても、軽減がかからない場合はありますか?
A

あります。同じ世帯に所得の高い世帯主や被保険者がいる場合や、年金以外に給与・株式の譲渡所得などがある場合は、世帯の所得の合計が基準を超えます。また、年金や給与のある人が世帯に複数いると基準額は上がるため、基準は表より高くなります。個別の判定は、お住まいの市区町村の窓口か広域連合に確認してください。

関連ページ

試算であり、実際の保険料は毎年7月ごろの保険料決定通知書の額で確認してください。減免や軽減が適用されるかの個別の判定は、お住まいの市区町村の窓口・広域連合が行います。