一部負担金は、病院や薬局の窓口で払う本人負担分のことです。災害や失業などで払うのが難しいとき、減額・免除・支払いの猶予を受けられる場合がありますが、対象の事情や期間は広域連合ごとに書き方が違います。ここでは3つの広域連合の公式ページを読み、違いが分かる点を表にしました。
対象になる事情の比較
「書かれていない」は、確認したページに記載がないという意味で、対象外と決まったわけではありません。
| 事情 | 東京都 | 愛知県 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|
| 災害で住宅・家財などに著しい損害 | あり | あり | あり |
| 事業の休廃止・失業などで収入が著しく減少 | あり(世帯主または主たる生計維持者) | あり | 書かれていない |
| 干ばつ・冷害などによる農作物の不作で収入が減少 | あり(世帯主または主たる生計維持者) | あり | 書かれていない |
| 重い病気やけが・死亡・長期入院で収入が減少 | あり(91日以上の入院など。被保険者のみの世帯を除く) | あり(長期間の入院など。被保険者のみの世帯を除く) | あり(半年以上の長期入院など) |
| 上記に類する事由 | 書かれていない | あり | 書かれていない |
期間・軽減の種類の比較
| 広域連合 | 期間 | 軽減の種類・判定 |
|---|---|---|
| 東京都 | 申請のあった日から6か月以内が限度。支払いが困難な程度に応じて個別に決める | 減額、免除等 |
| 愛知県 | 災害は被害割合が5割以上で6か月、2割以上5割未満で3か月。そのほかの事由は原則6か月 | 免除(窓口で支払い不要)、減額(支払額の5割)、徴収猶予(期間後に支払う)。世帯主の市町村民税が課されていない、または減免されている場合などが基準 |
| 埼玉県 | 期間の記載は確認できませんでした | 減額または免除 |
愛知県は、すでに医療機関の窓口で支払った一部負担金や、入院時の食事代の標準負担額などは減免の対象にならないとしています。
申請先と必要な書類
3つの広域連合とも、申請はお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口と案内しています。必要な書類は事情によって変わります。
- 東京都: 火災ならり災証明書、収入が減ったときは収入や預貯金が分かる書類など
- 愛知県: 事情を証明する書類、収入が分かる資料(給与証明書、年金支給通知等)、借家なら家賃を証明する書類、病気やけがが理由なら医師の意見書、保険証または資格確認書
- 埼玉県: 一部負担金減免申請書、事情を確認できる書類(り災証明書、入院費の請求書・領収書等)、収入状況等申告書、収入や預貯金が分かる書類
この表の使い方と注意
表は、各広域連合の公式ページを2026年10月6日に読んで作りました。ページの更新日は、東京都が令和7年7月24日、愛知県が2024年12月3日で、その後に改正されている可能性があります。申請の前には、お住まいの広域連合の最新のページと市区町村の窓口で確認してください。
自分が減免の対象になるかは、このサイトでは判断しません。制度の基本は一部負担金の減免・徴収猶予にまとめています。保険料のほうの減免は、別のページで広域連合ごとに比較しています。
減免が受けられるかどうか、期間・割合は、お住まいの広域連合・市区町村の審査と個別の事情によって異なります。一般的な制度の説明であり、個別のケースでの減免を保証するものではありません。
出典: 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」、愛知県後期高齢者医療広域連合「一部負担金減免等制度」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減免」。確認日は2026年10月6日です。