後期高齢者医療の保険料の減免は、47都道府県の広域連合がそれぞれ定めています。同じ「減免」でも、対象になる事情の数や、減る割合の決め方は広域連合によって違います。ここでは4つの広域連合の公式ページを読み、違いが分かる点だけを表にしました。お住まいの広域連合のページは別途ご確認ください。
対象になる事情の比較
各広域連合の公式ページに書かれている事情を、「あり」「書かれていない」で分けました。「書かれていない」は、そのページに記載がないという意味で、対象外と決まったわけではありません。
| 事情 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | 長野県 |
|---|---|---|---|---|
| 災害で住宅・家財などに著しい損害 | あり | あり | あり | あり |
| 失業・事業の休廃止などで収入が著しく減少 | あり(非自発的な失業に限る) | あり | あり | あり(自己都合によるものを除く) |
| 長期入院や死亡などで収入が著しく減少 | 書かれていない | 書かれていない | あり(本人が心身に重大な障害を受けた、または長期入院) | あり(世帯主の死亡や長期入院等) |
| 干ばつ・冷害などによる農作物の不作で収入が減少 | 書かれていない | 書かれていない | あり | あり |
| 刑事施設などへの拘禁 | 書かれていない | あり | あり | あり(法律に基づく療養の給付等の制限を受けたとき。添付は在監証明書等) |
東京都の「書かれていない」は、確認した減免のページに記載がないという意味です。大阪府は、保険料を一度に納められない場合の徴収猶予の事情として、急患で受診したときなどを別に挙げています(徴収猶予は最長1年)。
期間・割合の比較
期間と割合をページに具体的に書いているのは、東京都と愛知県です。大阪府と長野県のページには、具体的な割合や期間の記載を確認できませんでした(長野県は「損害の状況等により減免割合は異なります」とだけ書いています)。
| 広域連合 | 期間・割合の書き方 |
|---|---|
| 東京都 | 突発的な収入減少は原則3か月以内で、生活状況をみて3か月延長でき、1年度で6か月が限度です。災害は原則として災害発生日以降の当該年度の保険料が対象で、損害の程度で割合が変わります。 |
| 愛知県 | 災害は、損害が2割以上5割未満なら月割保険料の半分、5割以上なら全部を、被災日の属する月から12か月以内の分で減免します。収入の減少は、申請日の属する年の見込所得額が33万円以下で所得割額の5割、33万円超50万円以下で3割、50万円超100万円以下で2割を減免します。 |
| 大阪府 | 全部または一部を納付できないと認められた場合に、納付できない金額を限度に減額または免除。具体的な割合の記載は確認できませんでした。 |
| 長野県 | 損害の状況等により減免割合は異なる、という記載にとどまります。 |
愛知県が収入減少で減免を受ける条件には、見込所得額のほかに、保険料の算定対象になっている総所得金額等の合算が650万円以下であること、見込所得額が営業・給与などの所得の合算額に比べて2分の1以下に減っていることも含まれます。ほかの広域連合の基準は、各ページで確認してください。
申請先と必要な書類
4つの広域連合とも、申請や相談はお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で受け付けると案内しています。必要な書類は、事情ごとに次のように示されています。
- 災害: 罹災証明書(愛知県は「り災証明書等」、大阪府は罹災証明書)
- 失業・事業の休廃止: 収入の状況が分かる書類(愛知県は給与支払明細書や所得申告書など、長野県は雇用保険の受給資格や廃業届など)
- 拘禁: 在監証明書等(愛知県・長野県)
- 大阪府は申請書のほか、診断書、収入申告書、所得を証明する書類も必要になる場合があるとしています
申請から決定までの流れ(4広域連合に共通する部分)
| 順番 | 内容 | 4広域連合で共通か |
|---|---|---|
| 1 | 市区町村の後期高齢者医療の窓口に相談・申請 | 共通 |
| 2 | 申請書と、事情を証明する書類を提出 | 共通(書類の種類は広域連合・事情ごとに違う) |
| 3 | 審査のうえ、減額・免除の可否と割合が決まる | 割合・期間の書き方は広域連合ごとに違う(上の表) |
一般的な流れと、申請の期限・不承認のときの不服の申し立ては後期高齢者医療の保険料の減免のよくある質問にまとめています。
この表の使い方と注意
表は、各広域連合の公式ページを2026年10月6日に読んで作りました。広域連合の条例や運用は改正されることがあるため、申請の前には必ずお住まいの広域連合の最新のページと市区町村の窓口で確認してください。ここに載せていない43の広域連合は、確認していません。
自分が減免の対象になるか、いくら減るかは、このサイトでは判断しません。一般的な条件は後期高齢者医療の保険料の減免に、病院の窓口で払う分の減免は一部負担金の減免・徴収猶予に、納められないまま滞納したときは保険料を滞納するとどうなるかにまとめています。都道府県ごとの広域連合の公式サイトは都道府県別の保険料一覧から探せます。
よくある質問
保険料の減免は、広域連合ごとに定めているためです。確認した4つの広域連合では、災害と、失業・事業の休廃止などによる収入の著しい減少はすべてに書かれていましたが、農作物の不作は愛知県と長野県、拘禁は大阪府・愛知県・長野県に書かれ、東京都には書かれていませんでした。表の「書かれていない」は、確認したページに記載がないという意味で、対象外と決まったわけではありません。
広域連合によって異なります。愛知県は、申請日の属する年の見込所得額が33万円以下なら所得割額の5割、33万円超50万円以下なら3割、50万円超100万円以下なら2割を減免するとしており、総所得金額等の合算額が650万円以下であることなどの条件もあります。東京都は期間を原則3か月以内(延長しても当該年度内6か月まで)としていますが、割合の数字はページに書かれていません。大阪府と長野県のページにも具体的な割合の記載は確認できませんでした。
確認した4つの広域連合は、いずれもお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で相談・申請を受け付けるとしています。必要な書類は、災害ならり災証明書など、収入の減少なら収入の状況が分かる書類というように、事情ごとに示されています。窓口の電話番号は、広域連合の問い合わせ窓口の一覧に載せています。
減免が受けられるかどうか、割合・期間は、お住まいの広域連合・市区町村の審査と個別の事情によって異なります。一般的な制度の説明であり、個別のケースでの減免を保証するものではありません。
出典: 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」(更新日令和8年7月28日)、大阪府後期高齢者医療広域連合「保険料の徴収猶予と減免」、愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」(更新日2026年7月7日)、長野県後期高齢者医療広域連合「保険料が減免となる場合」。確認日は2026年10月6日です。