所得別・年金収入別の後期高齢者医療保険料の試算と目安(早見表への案内つき)
この試算は、入力した課税所得などから保険料(年額)の目安を出すものです。実際の保険料は、お住まいの広域連合が世帯の所得や軽減の適用を確認して決める賦課決定で決まるため、試算の金額とは異なることがあります。
年金収入の額ごとにあらかじめ並べた目安を見たいときは年金収入別の保険料の目安をご覧ください。
後期高齢者医療保険料の計算方法
保険料の計算式は全国で同じで、違うのは都道府県(広域連合)ごとに決まる数値です。
- 均等割額 = 都道府県ごとの均等割額(医療分+子ども分)から、世帯の所得に応じた軽減(7割・5割・2割)を引いた額
- 所得割額 = 課税所得 × 都道府県ごとの所得割率(医療分+子ども分)
- 年間の保険料 = 均等割額 + 所得割額(賦課限度額が上限。全都道府県共通で87万1千円)
所得が高い方は、この上限で保険料が頭打ちになります。何万円の課税所得で上限に達するかは、保険料が上限に達する課税所得の目安で都道府県別に確かめられます。上限額が令和6年度の73万円から年々引き上げられてきた経緯は賦課限度額の推移にまとめています。
均等割額と所得割率が都道府県で異なるため、同じ年金収入でも保険料は住む都道府県で変わります。47都道府県の均等割額・所得割率は都道府県別の保険料率一覧で比べられ、高い県・低い県の順位は保険料率ランキングにあります。下の計算例は東京都の数値で計算しています。
入力例つきの計算例(東京都・令和8・9年度)
入力欄に入れる数字の見当がつくよう、年金収入だけの世帯を東京都で計算しました(均等割額 医療分53,300円・子ども分1,300円、所得割率 医療分9.88%・子ども分0.26%)。年金収入から所得を出す手順は年金収入別の保険料の目安と同じです。
65歳以上の公的年金等控除110万円と、基礎控除43万円を使っています。社会保険料控除など他の控除は考慮していないため、実際の通知書の金額とは異なります。
| 世帯の例 | 入力する値(総所得金額等/課税所得/被保険者数) | 均等割の軽減 | 年額の目安 |
|---|---|---|---|
| 単身・年金収入150万円 | 25万円(40万円−15万円)/0円/1人 | 7.2割(子ども分は7割) | 15,314円 |
| 単身・年金収入200万円 | 75万円(90万円−15万円)/47万円/1人 | 2割 | 91,338円 |
| 単身・年金収入300万円 | 175万円(190万円−15万円)/147万円/1人 | なし | 203,658円 |
| 夫婦・本人の年金収入200万円、配偶者の年金収入80万円 | 世帯の総所得金額等75万円(90万円−15万円)/本人47万円・配偶者0円/2人 | 5割 | 本人74,958円、配偶者27,300円(2人で102,258円) |
軽減がかかる線は被保険者数で変わります(5割は43万円+31万円×人数、2割は43万円+57万円×人数まで)。被保険者数別の早見表は年金収入別の保険料の目安にあります。国民健康保険料との計算方法の違いは国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の違いにまとめています。
なお、保険料とは別に、病院の窓口で払う割合は所得によって1〜3割に分かれます。ご自身やご家族の割合は窓口負担割合判定ページで確かめられます。
単身・年金収入200万円の場合は、均等割が(53,300円+1,300円)から2割軽減して43,680円、所得割が課税所得47万円×(9.88%+0.26%)で47,658円となり、合計は91,338円です。
夫婦の例では、世帯の総所得金額等(本人の年金所得90万円から高齢者特別控除15万円を引いた75万円、配偶者は0円)が75万円です。これは2人世帯の5割軽減の基準(43万円+31万円×2人=105万円)以下なので、本人も配偶者も均等割が5割になります。
いずれも試算であり、実際の保険料は市区町村が通知する賦課決定額で確認してください。
保険料の試算のよくある質問
都道府県別の均等割額・所得割率・賦課限度額は、各広域連合が公表する令和8・9年度の保険料率です。一次資料の一覧は一次資料・出典一覧、都道府県ごとの数値は都道府県別の料率一覧にあります。試算は目安であり、実際の保険料は通知書で確認してください。
