75歳になった年の後期高齢者医療の保険料(誕生月からの月割り・最初の通知・国保との切り替わり)

年度の途中で75歳になった方の、保険料の月数の数え方と、最初の通知が届くまでの流れです。

保険料は4月から翌年3月までの1年度で決まりますが、年度の途中で75歳になった方は、75歳の誕生月から3月までの月数ぶんだけ、月割りで後期高齢者医療の保険料がかかります。それまでの国民健康保険料は、誕生月の前月分までです。公表資料に書かれている内容と、年金収入別の目安額を整理します。

月割りの数え方

東京都後期高齢者医療広域連合は、各年度の保険料は4月1日から翌年3月31日までの金額で、新たに被保険者となった方はその月から月割で保険料が賦課されると案内しています。愛知県の広域連合も、年度の途中の加入・脱退は月割計算になると案内しています。

練馬区の案内の例では、10月10日に75歳の誕生日を迎える場合、後期高齢者医療の加入月は10月から3月までの6か月です。年間の保険料額に、加入月数を12で割った割合を掛けた額が、その年度に納める額の目安になります。100円未満の端数の扱いなどは広域連合ごとに異なります。

年金収入別の初年度の目安(東京都・10月に75歳になる場合)

東京都の令和8年度の料率(医療分と子ども分の合計)で、65歳以上・年金収入だけ・世帯の被保険者が本人1人の場合の年額を、10月に75歳になるときの6か月ぶんに月割りした目安です。年額の出し方は年金収入別の保険料の目安と同じで、社会保険料控除などは引いていません。

年金収入年額の目安(12か月)10月に75歳(6か月ぶん)
150万円15,314円約7,700円
200万円91,338円約45,700円
300万円203,658円約101,800円

東京都は、均等割の軽減の判定を、年度の途中に資格を取得した方は資格取得時の世帯の状況で行うと案内しています。このため、世帯の状況によっては表と軽減割合が変わります。この表は試算であり、実際の保険料は広域連合が決定します。入力した値で試算する場合は保険料の目安試算を使えます。

最初の保険料の通知と納付の時期

奈良市の案内では、保険料額は誕生日の翌月に決まり、その翌月から納付が始まります(4月・5月生まれの方は7月開始)。練馬区では、75歳の誕生月から3月までの保険料を、誕生月の翌月から3月までの納期で均等に分けて納めます。

愛知県の広域連合は、加入してから年金からの天引きが始まるまでの半年程度は、納付書または口座振替で納めると案内しています。通知書の項目の見方は保険料額決定通知書の項目対応表、全体の手続きの順番は75歳になったらで確認できます。

国民健康保険・被用者保険からの切り替わり

よくある質問

Q75歳になった年の保険料は、誕生月から数えますか。それとも翌月からですか。
A

東京都後期高齢者医療広域連合は、新たに被保険者となった方は「その月から月割で保険料が賦課」されると案内しています。練馬区は、75歳の誕生月から3月までが後期高齢者医療の加入月、国民健康保険は誕生月の前月までと案内しています。納付が始まるのは、保険料額が決まった後の翌月以降の納期です。

Q国民健康保険料と後期高齢者医療の保険料を、同じ月に二重で払うことはありますか。
A

練馬区・船橋市の案内では、国民健康保険料は75歳になる月の前月分まで、後期高齢者医療の保険料は誕生月から計算するため、月が重なる形にはなりません。年度の始めに国民健康保険料を決める際に、誕生月の前月までで計算する運用です。年度の途中で75歳になっても、国民健康保険料が後から下がるわけではない、と船橋市は案内しています。

Q会社の健康保険の被扶養者だった場合も、月割りで払いますか。
A

後期高齢者医療には被扶養者の区分がないため、加入した月から本人の保険料がかかります。ただし、加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割が5割軽減される仕組みがあります。詳しくは被扶養者だった人の保険料軽減のページで確認できます。

Q最初の保険料の通知はいつ届きますか。
A

奈良市の案内では、保険料額は誕生日の翌月に決まり、その翌月から納付が始まります(4月・5月生まれは7月開始)。通知の時期や納付書の送付時期は市区町村で異なるため、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

Q誕生日が月の1日の場合も、同じ月割りになりますか。
A

今回確認した資料には、1日生まれの方の月割りの扱いは書かれていません。1日生まれの方は、書類が届く時期など他の手続きで扱いが変わる場合があるため、市区町村の窓口で月数を確認してください。

この記事について

一般的な制度の説明と試算であり、個別の保険料額や月数の判断は行っていません。確認日は令和8年10月9日です。練馬区の案内の更新日は2018年4月1日と古いため、現在の運用は市区町村の窓口でご確認ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」、愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の計算方法」、練馬区「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた皆様へ」、船橋市「年度の途中で75歳になる人がいる世帯の保険料」、奈良市「新たに75歳になられる皆さまへ」(一次資料・出典一覧参照)。