後期高齢者医療の保険料には、1年間に納める額の上限があり、これを賦課限度額と呼びます。上限は令和6年度に73万円、令和7年度に80万円、令和8年度に87万1千円と引き上げられました。上限の対象になるのは所得の高い方で、厚生労働省は「約1000万円を超える方」と案内しています。
年度ごとの上限額
| 年度 | 年間の上限額 | 確認できた資料 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 73万円 | 厚生労働省の制度見直しの案内 |
| 令和7年度 | 80万円 | 厚生労働省の制度見直しの案内 |
| 令和8年度 | 87万1千円(医療分85万円+子ども・子育て支援納付金分2万1千円) | 東京都内の自治体の議会提出資料 |
令和8年度の87万1千円は、令和9年度も同じです。東京都内の自治体の資料は、令和8・9年度の2年間に適用される保険料として説明しています。
令和6・7年度の引き上げは対象の方が決まっている
厚生労働省の案内では、令和6年度の上限73万円、令和7年度の80万円は、段階的に引き上げられる対象の方が決まっています。次の方です。
- 令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者だった方
- 令和6年度中に障害認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者になった方
この引き上げは、保険料負担の急激な増加をやわらげるための措置のなかで行われています。収入にかかわらず納める定額部分(均等割)だけの方など、被保険者の約6割は制度見直しによる増加がないと、厚生労働省は説明しています。
令和8年度の87万1千円の内訳
令和8年度からは、上限が2つの部分の合計になりました。東京都内の自治体(港区)の議会提出資料によると、東京都後期高齢者医療広域連合の条例の改正で、年間の上限は87.1万円になっています。
| 部分 | 上限額 | 変更点 |
|---|---|---|
| 医療分 | 85万円 | 現行の80万円から引き上げ |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 2万1千円 | 新たに加わった部分 |
子ども・子育て支援納付金分とは、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金の制度で、後期高齢者医療の保険料にも加わった部分です。通知書では医療分とは別に記載されます。見方は保険料額決定通知書の読み方で説明しています。
この資料は東京都の例です。都道府県ごとの均等割額と所得割率は都道府県別の保険料率一覧で確認できます。
自分の保険料が上限に近いかを見る
上限に達する課税所得の目安は保険料が上限に達する課税所得の目安に、年間保険料の試算は保険料の目安試算にあります。軽減の仕組みと子ども・子育て支援金の関係は均等割の軽減と子ども・子育て支援金をご覧ください。実際の保険料は、お住まいの市区町村から届く決定通知書で確認してください。
一般的な制度の説明であり、個々の保険料を決めるものではありません。実際の額は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度の見直し(令和6年度からの保険料)」の案内、東京都港区議会 保健福祉常任委員会資料「令和8・9年度の後期高齢者医療制度保険料について」(令和8年2月13日)(一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月4日です。