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後期高齢者医療保険料の計算方法と試算

保険料の計算方法は「均等割額+所得割額」の合計で、年間の上限は87万1千円です。都道府県と課税所得を入力すると、令和8・9年度の年額の目安が分かります。

「課税所得」は所得割の算定に、「総所得金額等の合計」は均等割の軽減判定に使う別の金額です(総所得金額等は控除を引く前に近い金額で、通常は課税所得より大きくなります)。所得割の算定基礎は、正確には住民税の課税所得と完全には一致しない場合があり、ここでは簡易試算として課税所得を用いています。軽減の判定では、世帯に給与所得者等が1人いる前提で計算しています。65歳以上の年金所得は、公的年金等控除を引いた額からさらに15万円(高齢者特別控除)を引いた額(0円未満は0円)を総所得金額等として入力してください(東京都保健医療局・埼玉県広域連合の公式ページで確認、確認日2026-10-10)。

東京都の保険料(年額)の目安
94,380円
  • 均等割の軽減: 医療分は2割軽減、子ども・子育て支援納付金分は2割軽減を適用しています。
  • 軽減後の均等割額と、所得割(所得割率 医療分9.88%+子ども・子育て支援納付金分0.26%)の合計です。

東京都の保険料の詳細(料率・葬祭費・問い合わせ先)

この試算について

所得の低い方向けの均等割の軽減割合(7.2割・5割・2割軽減)を反映していますが、世帯に給与所得者等が2人以上いる場合の加算は考慮していません。また、都道府県によっては市区町村の負担による独自の緩和策が保険料に反映されている場合があり、これは反映していません。正確な金額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合の試算ページ、または決定通知書でご確認ください。

所得別・年金収入別の後期高齢者医療保険料の試算と目安(早見表への案内つき)

この試算は、入力した課税所得などから保険料(年額)の目安を出すものです。実際の保険料は、お住まいの広域連合が世帯の所得や軽減の適用を確認して決める賦課決定で決まるため、試算の金額とは異なることがあります。

年金収入の額ごとにあらかじめ並べた目安を見たいときは年金収入別の保険料の目安をご覧ください。

後期高齢者医療保険料の計算方法

保険料の計算式は全国で同じで、違うのは都道府県(広域連合)ごとに決まる数値です。

  1. 均等割額 = 都道府県ごとの均等割額(医療分+子ども分)から、世帯の所得に応じた軽減(7割・5割・2割)を引いた額
  2. 所得割額 = 課税所得 × 都道府県ごとの所得割率(医療分+子ども分)
  3. 年間の保険料 = 均等割額 + 所得割額(賦課限度額が上限。全都道府県共通で87万1千円)

所得が高い方は、この上限で保険料が頭打ちになります。何万円の課税所得で上限に達するかは、保険料が上限に達する課税所得の目安で都道府県別に確かめられます。上限額が令和6年度の73万円から年々引き上げられてきた経緯は賦課限度額の推移にまとめています。

均等割額と所得割率が都道府県で異なるため、同じ年金収入でも保険料は住む都道府県で変わります。47都道府県の均等割額・所得割率は都道府県別の保険料率一覧で比べられ、高い県・低い県の順位は保険料率ランキングにあります。下の計算例は東京都の数値で計算しています。

入力例つきの計算例(東京都・令和8・9年度)

入力欄に入れる数字の見当がつくよう、年金収入だけの世帯を東京都で計算しました(均等割額 医療分53,300円・子ども分1,300円、所得割率 医療分9.88%・子ども分0.26%)。年金収入から所得を出す手順は年金収入別の保険料の目安と同じです。

65歳以上の公的年金等控除110万円と、基礎控除43万円を使っています。社会保険料控除など他の控除は考慮していないため、実際の通知書の金額とは異なります。

年金収入別の試算表(東京都・令和8・9年度)
世帯の例入力する値(総所得金額等/課税所得/被保険者数)均等割の軽減年額の目安
単身・年金収入150万円25万円(40万円−15万円)/0円/1人7.2割(子ども分は7割)15,314円
単身・年金収入200万円75万円(90万円−15万円)/47万円/1人2割91,338円
単身・年金収入300万円175万円(190万円−15万円)/147万円/1人なし203,658円
夫婦・本人の年金収入200万円、配偶者の年金収入80万円世帯の総所得金額等75万円(90万円−15万円)/本人47万円・配偶者0円/2人5割本人74,958円、配偶者27,300円(2人で102,258円)

軽減がかかる線は被保険者数で変わります(5割は43万円+31万円×人数、2割は43万円+57万円×人数まで)。被保険者数別の早見表は年金収入別の保険料の目安にあります。国民健康保険料との計算方法の違いは国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の違いにまとめています。

なお、保険料とは別に、病院の窓口で払う割合は所得によって1〜3割に分かれます。ご自身やご家族の割合は窓口負担割合判定ページで確かめられます。

単身・年金収入200万円の場合は、均等割が(53,300円+1,300円)から2割軽減して43,680円、所得割が課税所得47万円×(9.88%+0.26%)で47,658円となり、合計は91,338円です。

夫婦の例では、世帯の総所得金額等(本人の年金所得90万円から高齢者特別控除15万円を引いた75万円、配偶者は0円)が75万円です。これは2人世帯の5割軽減の基準(43万円+31万円×2人=105万円)以下なので、本人も配偶者も均等割が5割になります。

いずれも試算であり、実際の保険料は市区町村が通知する賦課決定額で確認してください。

保険料の試算のよくある質問

Q課税所得と総所得金額等は、どちらを入力しますか。
A
両方入力します。課税所得は所得割の計算に、総所得金額等(世帯主と被保険者全員の合計)は均等割の軽減判定に使う別の金額です。年金収入だけの場合の求め方は上の計算例を参考にしてください。65歳以上の年金所得は、公的年金等控除を引いた額からさらに15万円(高齢者特別控除)を引いた額(0円未満は0円)を総所得金額等として入力してください(東京都保健医療局・埼玉県広域連合の公式ページで確認、確認日2026-10-10)。
Q夫婦のときは、2人分を入力しますか。
A
保険料は被保険者一人ひとりに計算されます。1人ずつ、世帯全体の総所得金額等と被保険者数(夫婦とも75歳以上なら2人)、その人自身の課税所得を入れて試算し、結果を足してください。
Q試算の金額と通知書の金額が違うのはなぜですか。
A
このツールは社会保険料控除などの各種控除、給与所得のある世帯員がいる場合の軽減基準の加算、年度途中の加入・喪失による月割りを反映していません(75歳になった年の月割りは初年度の保険料の月割りで整理しています)。実際の保険料は、お住まいの市区町村が通知する保険料額決定通知書の金額になります。通知書の見方は保険料額決定通知書の項目対応表で確認できます。前年の通知書と金額が違うときは、保険料が前年から変わった原因の手順で確かめられます。
出典

都道府県別の均等割額・所得割率・賦課限度額は、各広域連合が公表する令和8・9年度の保険料率です。一次資料の一覧は一次資料・出典一覧、都道府県ごとの数値は都道府県別の料率一覧にあります。試算は目安であり、実際の保険料は通知書で確認してください。

他の都道府県と比べると?都道府県別の料率一覧を見る →窓口負担割合(1〜3割)を判定する →保険料率が高い県・低い県の順位表を見る →7割・5割・2割軽減の条件と年金収入別の早見表を見る →なぜこの金額に?軽減割合と子ども・子育て支援金の仕組みを読む →年金収入が違うと保険料はいくら変わる?年金収入別の目安を見る →遺族年金・障害年金は所得に入れる?保険料・窓口負担割合での扱い →繰下げ受給で年金が増えたら?保険料への影響を確認する →7月に届く決定通知書には何が書かれている?通知書の読み方 →

このページの最終更新: 2026-10-10。数値・基準の出典(厚生労働省・各広域連合など)と確認日は一次資料・出典、運営者と編集方針は運営者情報・編集方針にまとめています。