三重県の後期高齢者医療 保険料(令和8・9年度)

三重県(三重県後期高齢者医療広域連合)の令和8・9年度の均等割額・所得割率、全国での位置、単身・年金収入のみの場合の年額目安、軽減の区分、葬祭費、問い合わせ先をまとめました。

先に結論

三重県の令和8・9年度は、医療分の均等割額が年54,843円(全国平均56,083円)、所得割率が9.53%(全国平均10.17%)です。これに子ども・子育て支援納付金分(均等割1,370円・所得割率0.25%)が加わり、年間の上限は871,000円です。

三重県の保険料率(令和8・9年度)

項目令和8・9年度令和6・7年度全国での順位(高い順)
均等割額(医療分・年額)54,843円48,903円(+5,940円)47都道府県中 29位
所得割率(医療分)9.53%9.82%(−0.29pt)47都道府県中 35位
均等割額(子ども・子育て支援納付金分・年額)1,370円令和8年度に新設―
所得割率(子ども・子育て支援納付金分)0.25%令和8年度に新設―
被保険者一人当たり平均保険料額(医療分・月額)7,263円(見込み)6,748円(+515円)47都道府県中 25位

出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日発表、確認日2026-09-07)。年間の上限871,000円は全国共通です。保険料は「均等割額+所得に応じた所得割額」の合計で、所得の低い世帯には均等割の軽減があります。

年金収入のみの単身世帯の年額目安(三重県)

65歳以上・単身・年金収入のみ(他の所得なし)で、三重県の令和8・9年度の料率を当てはめた目安です。軽減の区分は、年金収入から公的年金等控除を引き、さらに高齢者特別控除15万円を引いた「軽減判定に使う所得」で決まります(65歳以上の年金所得の場合。東京都保健医療局・埼玉県広域連合の公式ページで確認、確認日2026-10-10)。

年金収入(年額)年金所得(公的年金等控除後)課税所得軽減判定に使う所得均等割の軽減(医療分)年間保険料の目安月あたり
120万円100,000円0円0円7.2割軽減15,767円約1,314円
150万円400,000円0円250,000円7.2割軽減15,767円約1,314円
200万円900,000円470,000円750,000円2割軽減90,936円約7,578円
250万円1,400,000円970,000円1,250,000円軽減なし151,079円約12,590円
300万円1,900,000円1,470,000円1,750,000円軽減なし199,979円約16,665円

前提: 公的年金等控除(65歳以上の速算表・確認日2026-09-26)と住民税の基礎控除43万円のみ差し引き、社会保険料控除などは反映していません。軽減の判定は、世帯の被保険者が1人の場合です。夫婦2人とも被保険者の場合や、年金以外に収入がある場合は結果が変わります。実際の金額は賦課決定(毎年7月ごろの保険料決定通知書)で決まります。夫婦・世帯の組み合わせで試算するときは保険料の目安試算を使ってください。

三重県で確かめておくこと

三重県後期高齢者医療広域連合の問い合わせ先

公式サイトhttps://mie-kouiki.jp/
電話059-221-6883(資格・保険料)、059-221-6884(給付・健診)
受付時間公式サイトで確認

電話番号・受付時間は公式サイトの記載(確認日2026-10-07)です。47広域連合の一覧は問い合わせ窓口一覧にあります。

三重県の保険料のよくある質問

Q三重県の令和8・9年度の保険料は、令和6・7年度より上がりましたか?
A

医療分の均等割額は48,903円から54,843円へ5,940円上がり、所得割率は9.82%から9.53%へ0.29ポイント下がりました。被保険者一人当たりの月額の平均は、6,748円から7,263円の見込みです(厚生労働省発表)。個人の保険料は所得と軽減で決まるため、平均の増減がそのまま自分の増減にはなりません。

Q三重県の保険料の上限(賦課限度額)はいくらですか?
A

年額871,000円(医療分85万円+子ども・子育て支援納付金分2万1千円)で、全国共通です。

Q年金だけの収入だと、保険料はいくらになりますか?
A

単身・年金収入のみの場合の目安は上の表のとおりです(120万円で年15,767円、150万円で年15,767円、200万円で年90,936円、250万円で年151,079円、300万円で年199,979円)。社会保険料控除など人によって違う控除は反映していない試算で、実際の金額は毎年7月ごろの保険料決定通知書で確認します。

軽減を反映して保険料を試算する →47都道府県の保険料率一覧に戻る →窓口負担割合(1〜3割)を判定する →