保険料を納めすぎたときは、還付通知書が届き、口座を知らせると指定口座に振り込まれるのが基本です。ここでは福岡市・堺市・横浜市の公式ページを読み比べ、還付が生じる理由と受け取りの流れを整理します。
還付が生じる主な理由
3市の案内に挙がっている理由は次のとおりです。保険料の決まり方は保険料が前年から変わった原因で説明しています。
- 所得の申告や修正で保険料が下がり、すでに納めた額が多くなった(福岡市・堺市)
- 転出や死亡で保険料が計算し直され、下がった(横浜市)。資格を失った場合も同様に還付が生じる(堺市)
- 同じ納期の保険料を二重に納めた(堺市・横浜市)。福岡市は「誤って多く納め過ぎた場合」としている
通知書から振込までの流れ
- 還付の対象になると、通知書が郵送される(福岡市は「過誤納金還付通知書」、横浜市は「保険料等還付通知書」、堺市は「還付(充当)通知書」)。
- 口座の登録がない場合は、通知書に同封の口座振込依頼書(堺市は還付請求書)に口座を書いて返送する。横浜市は「ぴったりサービス」のオンライン申請も受け付けている。
- 指定した口座に振り込まれる。福岡市は依頼書の提出から約1か月〜1か月半としており、3月〜6月は遅れることがあるとしている。
すでに口座が登録されている場合は、手続きが要らないことがあります。堺市は、登録口座がある方には自動で振り込み、通知書に還付金額・振込口座・振込予定日を載せるとしています。横浜市も、口座振替の登録済みなら手続きは不要としています。
| 状況 | 次にすること |
|---|---|
| 口座振替の登録済み(堺市・横浜市の案内) | 手続きは不要なことが多い。通知書の振込口座と予定日を確認する |
| 口座の登録がない | 通知書に同封の依頼書(堺市は還付請求書)に口座を書いて返送する。横浜市はオンライン申請も可 |
| 被保険者本人が亡くなっている | 相続人などへの還付になる。横浜市ではオンライン申請が使えず郵送のみ |
| 未納の保険料がある | 還付金が未納分に先に充てられる(福岡市)。堺市は滞納がある方を自動振込の対象外としている |
3市の比較表
| 自治体 | 通知書の名前 | 口座の知らせ方 | 振込の目安 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書 | 同封の「過誤納金還付口座振込依頼書」を返送。口座は納付義務者本人か、請求権のある相続人の名義に限る | 約1か月〜1か月半。3月〜6月は遅れることがある |
| 堺市 | 後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書 | 還付請求書を区役所保険年金課に提出。登録口座がある方は自動振込 | 通知書に振込予定日を記載(このページに日数の記載はない) |
| 横浜市 | 後期高齢者医療保険料等還付通知書 | 同封の依頼書を返信用封筒で返送、またはぴったりサービスでオンライン申請(本人名義の口座に限る) | このページに日数の記載はない |
亡くなった方の還付と未納がある場合
横浜市は、被保険者本人が亡くなっている場合は相続人などに還付するとしています。この場合、オンライン申請は使えず、郵送で手続きします。代理人が申請するときや、本人と違う名義の口座を指定するときも郵送のみです。福岡市は口座の名義を、納付義務者本人か請求権のある相続人に限っています。亡くなったあとの手続き全体は被保険者が亡くなったときの手続きにまとめています。
納期限を過ぎた未納の保険料があると、還付金はその未納分に先に充てられます(福岡市)。堺市は、滞納がある方や資格を失った方を、登録口座への自動振込の対象外としています。未納の扱いは保険料を滞納するとどうなるかも参照してください。
自分に還付があるか、いくら戻るかは、このページでは判断できません。通知書の内容や振込予定日は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に確認してください。
よくある質問
還付の有無や金額は、このページでは判断できません。通知書を発行した市区町村の後期高齢者医療担当窓口に確認してください。
通知書の名前・手続き・日数は自治体ごとに異なり、変更されることがあります。
出典:福岡市「後期高齢者医療保険料の還付について」、堺市「後期高齢者医療保険料の還付について」、横浜市「後期高齢者医療保険料の還付について」(2026年10月8日確認。一次資料・出典一覧参照)。