外国籍の方の後期高齢者医療

加入の対象になる外国人の範囲と、届出が必要かどうかの分かれ道を整理します。

法律は、後期高齢者医療の対象を国籍ではなく住所のある75歳以上の人と定めています。外国籍の方では、住民票が作成され、3か月を超えて適法に在留する方などが加入の対象です。ここでは法律と神奈川県の案内で、範囲と手続きを整理します。

加入の対象になる人

高齢者の医療の確保に関する法律の第50条は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人を、後期高齢者医療の被保険者としています。65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた人も含まれます。第51条は、生活保護を受けている世帯の人などを対象から外しています。

外国籍の方については、神奈川県が次のように案内しています。住民票が作成される外国人のうち、次の方は国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用対象です。

基本的には、観光などの短期滞在者を除き、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。生活保護を受けている方や、会社の健康保険に入っている方などを除き、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。

住民票が作成されない外国人でも、興行・技能実習・家族滞在・特定活動・公用のいずれかの在留資格があり、3か月を超えて日本に在留すると認められる方は、加入できる場合があると案内されています。特定活動のうち、医療を受ける目的の滞在や、観光などで90日以上滞在する場合は、加入できません。

届出が必要な場合と不要な場合

状況加入の届出
75歳の誕生日を迎えて加入する不要(神奈川県の案内)
65歳以上74歳以下で、一定の障害により加入する必要
住民票が作成されない外国人で、上の在留資格に当たる方必要
すでに加入している改めての加入手続きは不要。住所や在留資格が変わったときは、その都度届け出る

手続きの窓口は、お住まいの市区町村です。75歳到達で加入するときの一般的な流れは75歳になったらで説明しています。

届出が遅れたとき

神奈川県は、加入の届出が遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料(税)を納めることになるため、手続きは早めにするよう案内しています。保険料の決まり方は保険料の目安試算で確認できます。保険料の支払い方法や困りごとは、お住まいの市区町村に問い合わせてください。

加入後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、市区町村から交付される資格確認書で受診します。

よくある質問

Q在留資格によって、加入できるかどうかは決まりますか。
A
住民票が作成される外国人は、中長期在留者や特別永住者などが対象と案内されています。個々の在留資格や滞在の事情で可否が分かれることがあるため、このページでは判断しません。お住まいの市区町村の窓口に確認してください。
Q3か月未満の在留でも加入できますか。
A
神奈川県の案内では、基本は適法に3か月を超えて在留する方が対象で、観光などの短期滞在者は除かれます。例外の扱いは市区町村に確認してください。

加入できるか、保険料がいくらになるかは、このページでは判断できません。お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口にご確認ください。

この記事について

案内の内容は変更されることがあります。ここでは神奈川県の案内を例にしており、市区町村ごとの運用の違いは確認していません。
出典:神奈川県「県内に居住している外国人の方へ(国民健康保険、後期高齢者医療制度加入について)」、高齢者の医療の確保に関する法律(第50条・第51条)(2026年10月9日確認。一次資料・出典一覧参照)。